1948-04-06 第2回国会 参議院 本会議 第30号 先ず第一は、第六十五條に関係することでありまするが、銀行、信託会社等が有償証券の賣買等を営業とすることはできないことになつておるのでありまするが、これらのものは、従来これを営んで健全投資層の育成、証券の民主化のために貢献し來つて、又それによつて相当利益を上げておつたのであるが、これを何故に禁止したかという質問に対しましては、金融機関及び有價証券業者には、それぞれ本來の目的があるのでありまして、これを 黒田英雄